来年、令和2年に行われる【民法改正】に伴って、
オーナー様の賃貸経営がどう変わるか、という事についてお伝えしたいと思います。
今回は前回の敷金の話に引き続き、設備不良が起こった時の話です。
現在、お部屋の設備不具合が起こった場合、いつ修繕を行ってもオーナー様への影響はありません。
しかし今回の民法改正によって、入居者様は故障が発覚してからしばらくの間に修繕等の対応を取ってもらえなかった場合、
設備が使えなかった間の家賃の値下げを求めることが出来るようになります。(故障がしてから猶予期間があります)
それはつまり、オーナー様が損をする可能性が出てくるという事ですね……
但し、3日以内に修理を行った場合には、上記のような対応の必要はありません。(2019.5.26現在の情報,変更の可能性有)
上記を踏まえると、エアコンや照明器具等が設備となっているお部屋をお持ちのオーナー様は、
この点が今回の改正の中で一番の注目ポイントではないかと思います。
今後の情報に注意して頂ければと思います。
具体的にどう対策したらいいの? 損はしたくない!などなど、
その他詳細な情報は店頭でお話しできますので、是非改正前にお気軽にお問い合わせ下さい。