来年、令和2年に行われる【民法改正】に伴って、
オーナー様の賃貸経営がどう変わるか、という事についてお伝えしたいと思います。
今回はまず、敷金の話です。
現在、敷金とは退去時にハウスクリーニング等、清掃の費用に充てることが出来る預け金のことを指します。
しかしこの敷金ですが、この度行われる民法改正に伴い、
退去時、入居者様に全額返金しなければならなくなります。
つまり、今後敷金は、今までの様に【清掃費】として使う事は出来なくなってしまう、という事です。
それに伴い、今後退去後のクリーニング費用の請求を入居者様に出来なくなるかもしれません……
ではどうしたらよいか? もっと詳しい話を聞きたい!
その他疑問点等が有る方は、当店にてご質問をお受けしますのでお気軽にお問い合わせ下さい!